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ひげじいの『特選ふどうさん塾』
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11月28日 -Vol. 50-
この業界の裏側とは…?
  昨年12月にこの『特選ふどうさん塾』を開講して以来、ほぼ1年が経過し、今回こうして無事に第50回目を迎えることが出来ました。これも偏にいつもこの『特選ふどうさん塾』を読んで頂いている皆様のお陰です。本当に有り難いもので心から感謝致しております。ありがとうございます。ほんの少しでもお役に立てたことがあれば本当に幸いです。私自身が今までどんな方針で、どんな事に取り組んできたかについては、この1年間のお話しで少しは皆さんにご理解を頂けたかと思います。特に後半では“固定資産税を安くする方法”というタイトルで話題を進めましたが、実はこれにはかなりの問題を含んでおりました。本当はもっと沢山の実例を基に、ギリギリの部分までを赤裸々にご紹介したかったのですが、何分どこのどういう方が実際ご覧になっているか全く分からない状態です。事実その関係の方々から「こういった話題を余りオープンに披露するのは、今後の活動でいろいろと支障が出るよ!」とまでご忠告を頂いた程でした。そんな事もあり、この『特選ふどうさん塾』のこれからの進め方、あり方についていろいろと考えてみました。そこで今後は皆様からの無料相談を中心にして、この『特選ふどうさん塾』でご紹介をしてきたような話題についてはその都度、世情に合わせたタイムリーな話題をメンバー登録を頂いた方々に限り配信させて頂く事と致しました。長い間ご愛読を頂いた皆様、本当にありがとうございました。宜しければ是非、メンバーにご登録を下さい。最後に、今後の参考として皆さんがこれから先、どんな不動産業者とお付き合いをすれば良いかについてお話しをさせて頂きます。ズバリ、ポイントは2つだと思います。一つ目は自ら自分で動いてくれる業者さんかという事、そしてもう一つは表に出ていない情報をどれだけ持っているかという事です。通常皆さんが土地を買いたい、売りたいと思った時、最初にどうしますか?我々業者も同じで土地を買いたい、売りたい時には今の時代ですから、ネットで検索をします。ネット上には皆さんが良くご存知のフランチャイズチェーンの他、多くの不動産会社さんがそれぞれ独自のホームページで物件の紹介をしています。各々が紹介している物件は大変な数になります。一見するとこれだけの紹介物件があればすぐに、自分の希望に沿った物件がありそうな気がしますが、実際にはそんな簡単にはいきません。紹介されている物件には、やはりそれぞれ何らかの事情があって売れていない、あるいは希望に合わない場合が多いのです。やはり一番は価格の問題でしょうか?当たり前の話ですが売る側は少しでも高く売りたい、買う側は少しでも安く買いたい!これが心情です。そんな中にあって、お互いの希望が少しでも多く叶うように実際に自分で走り回って動いてくれる業者が本当にお付き合い頂ける業者なのです。事実、本当に良い物件はネット上には決して出ていません!我々は出しません!出す必要が無いのです。このようないわゆる、“掘り出し物”の情報を一つでも多く持っている業者が最高です。私自身も当然そういう業者さんと取引をするようにしております。又ご心配な時には、その業者さんの過去におけるトラブル等を調べる機関もございます。参考にして下さい。
 1年間お世話になり、本当にありがとうございました。心から感謝を致します。今後は無料相談『そうだ、“ひげじい”に相談だ!』をいつでも遠慮なくご利用下さい。少しでもお役に立てますように、精一杯お手伝いをさせて頂きます。又、メンバーへのご登録もこの機会に是非をお願い致します。不動産を通じて皆様が幸せになれることを心から祈念しております。
 ありがとうございます。
感謝・合掌
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11月21日 -Vol. 49-
『固定資産税』を安くする方法 −その8−
  アパートやマンションをお持ちの方へのご確認、ご提案です。これも最近実際にお客様の所であった実例です。約1,000坪という広大な敷地に何棟ものアパートを建築されアパート経営をされているお客様がみえました。効率的に土地の利用をする為に、建物の敷地と駐車場用地とを分けて使用されていました。たまたま確定申告の時期にお邪魔をした折、やはり固定資産税がかなり高い旨のお話しをされました。専任の税理士さんもおみえでしたが私に一度見て欲しいと頼まれて、中味を精査してみることにしました。細かい点では減価償却の仕方が若干違っていたり、使える減額・減免措置の申請がなされていなかったりというものもあり、それはそれでいくつかの指摘をしました。病院と同じで、税務もセカンドオピニオンを是非聞いてみるべきだと思います。さてその中で一番気になったのが、やはり文頭の案件です。1,000坪の敷地は筆が入り組んでいたり、名義がご家族の中で異なっていたりと複雑でしたが、何と言っても固定資産税の計算で駐車場部分はまるきり雑種地の課税でした。Vol.44でもご説明をしたように、住宅用地は最大で固定資産税が6分の1に軽減されます。今回のケースでは大変な金額になります。ここで一番重要となるのが“一体利用”されているかどうかという問題です。この敷地が1筆で所有者が同じであればそういう問題も全く有りませんでした。又駐車場部分は一部フェンスで仕切られており、これもある意味、懸案の事項でした。更に多少余分な駐車場は近隣の方へ一部貸してもおみえでした。“一体利用”については具体的な、明確な指針はありません。そうかと言って容易に又安易に合筆して名義変更することも出来ません。今回の案件はかなりの手間隙を掛けましたが、契約書1件1件の表現を変えたり、実際に駐車場の形状を一部変えたりすることで役所へも何度も交渉、確認に足を運び最終的には全部の敷地について軽減措置を受けるに至りました。金額にすれば莫大な金額です。ここにご紹介しきれないやりとり、技法もいくつかありますので、同じようなケースでお困りの方は是非一度ご相談下さい。
つづく
次回をお楽しみに
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11月14日 -Vol. 48-
“土地探し”で大切な事
  今年も異常気象の影響か、雨風により大変大きな災害にいくつも見舞われました。これは日本だけに留まらず、同時に海外においても数多くの国で災害が発生しており、しかもその被害の規模はかつて無いほどに甚大でした。一番記憶に新しい所ではタイの洪水被害。未だに被害が拡大しており、復旧の見通しが立たないどころか、打つ手がないのが実状です。年を追う毎に、その規模と回数が徐々に増えていっているような気がしてなりません。災害で住んでいた家屋敷、会社やお店といった建物の被害に遭われた方々には心からお見舞いを申し上げると共に、一日も早い復旧、復興を祈るばかりです。建物は又、お金を掛ければ建て直しをする事が出来ます。しかし奪われてしまった命は決して取り返すことが出来ません。この『水』…。私達が生きていく為には決して欠かせないものですが、一歩その扱いを間違えると、とんでもない結末を招いてしまいます。まして自然の驚異、一度牙をむいて襲い掛かられたら、我々人の力では全く太刀打ちできません。うまく共存していく他は無いと思います。これから家を建てようと思って土地を探している方々、この『特選ふどうさん塾』でも何度も取り上げてきましたが、今一度よくお考え下さい。“不動産は見えないものを見るべし!”と繰り返し述べてきました。それでもまずは目に見えるものに注意が必要です。近くを川が流れている、海が近い、下水処理施設がある、湖がある、ダムがある、貯水池がある、農業用水路がある、側溝がある、山が近い…等など。中でもこの“川”は決して侮れません!いわゆる一級河川的な大きな“川“でなく、いわば“小川”と呼ばれるような小さなもの。普段は底が見透かせるほどの水量であったり、小さな川幅であっても、やはり“川”は“川”です。えっ!こんな川が?あんな川が?…という被害状況になっています。又目に見えない“川”では『地下水』と呼ばれるものです。液状化の話しは以前に何度もしましたが、この“地下水”もやっぱり侮れません!私はよく井戸を掘る仕事を頼まれて請け負います。皆さんは驚かれるかもしれませんが、余程の地域でなければ大概、どの位の深さを掘ればどんな種類の水が出るかという事が我々には分かります。つまり同時にそこがどんな地盤かということも予め大方の見当は付くのです。勿論今の建築・土木の技術は素晴らしいものであり、例えばあの瀬戸内海の真ん中にもあれ程大きなビクともしない柱が建てられるほどです。例え地盤が悪かったり、地下水の水道に当たる所であっても建築は出来ます。しかし出来れば余分な心配や出費は避けたいものですね!ご心配な方、是非一度ご相談下さい!
つづく
次回をお楽しみに
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11月7日 -Vol. 47-
『固定資産税』を安くする方法 −その7−
 前回Vol.46の最後にお話しをした“縄伸び”“縄縮み”についてご質問がありましたので、若干補足のご説明を致します。これはむかしむかし、それこそ税が“年貢”と呼ばれた時代にまで遡ります。まずは“縄伸び”。当時の測量技術は勿論今の比ではありませんでした。麻の縄に目盛りを振ったものを測量の道具として使用していたようです。“縄伸び”とは読んで字の如く、実際の長さよりも長くなることです。つまり領主が年貢をごまかす為に目盛りの幅を長くして、実際よりも土地の面積を小さく見せかけたのです。今でも特に郊外、郡部、あるいは山林地目の登記面積はこの名残か?そんな傾向があります。逆に“縄縮み”。今の説明の反対ですから、これは実際の面積よりも広く見せかけて申告することです。当然面積が広ければそれだけ余分に“年貢”を収めなければなりません。何故わざわざそんなことをするのでしょうか?領主には多少余分に年貢を納めても、それ以上に小作人から取れば良いという考えがあったようです。実際の登記面積より実測面積が少ない土地全てがこの名残というわけではありませんが、今払うべき税金を必要以上に払っていないか、確認してみるべきです。そして実測して早めに境界杭を確定しておくことをお勧め致します。さてお話しがそれましたが固定資産税を安くする方法に戻ります。まだつい先日あった事例です。長年住居の1階部分を事務所として使用していたあるお客様が、年のせいもあって数年前に事業をやめて1階部分を居宅に改築しておみえでした。お話しのついでに固定資産税の話題になった折、税金がまだそのままであるお話しをお聞きしたので、即役所に申請するようにと申し上げました。Vol.44でご説明の通り住宅用地、住宅については土地・建物共に減額、減免の措置がありますが、事業用の土地や建物については適応されません。今回のような住居と事業用が併用の物件については、その面積の按分によってそれぞれ減免措置が適用されます。今回は事業用だった部分を住居に改築をしたわけですから、100%減額・減免の措置が受けられるはずです。申請した結果勿論、この減免措置が適用になり、更に遡って過払い分の税金も戻ってきました。皆さんの中に、あるいは皆さんの周りに思い当たる方はありませんか?

つづく
次回をお楽しみに
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